みなさん、こんにちは。
今回は、赤ちゃんが生まれたとき、いつまでに出生届を提出しなければいけないかについて解説します。
赤ちゃんが生まれたことを届出する、とてもとても大事なことですので、しっかり締め切りを理解しましょう。
そもそも提出期限はあるの?
提出期限はあります!
「STAP細胞はあります!」みたいな言い方だね笑
戸籍法を見てみましょう!
戸籍法第49条
出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
日本で生まれた場合、
赤ちゃんが生まれてから14日以内に役場に提出しましょうということですね。
ここで重要なのが、生まれた日も1日にカウントすることです。
生まれた時間は関係ありません。
例えば5月5日の朝0時1分に生まれても、夜23時59分に生まれても同じです。
5月5日が生まれた日になり、5月5日からカウントが始まります。
提出期限が休日や祝日だったら?
「赤ちゃんの名前を考えていたら提出が遅くなってしまったな。。。」
「まあ今日が提出の締め切りだから、今日出せばいいな!よし!」
「あれ、待てよ!?今日は休日じゃないか。役場開いてないぞ」
「これじゃあ締め切りに間に合わないよ。。。」
パパママ!焦らないでください。意外と大丈夫なんですよ。法律はこういうことまでも想定してるって訳ですね!
提出期限が土日や祝日の場合、次に役場が開いている日が提出期限になります。
例えば、土曜日が提出期限の場合、翌週の月曜日が提出期限となります。
少しだけ期限が延びるんです。
※もし、期限に間に合わない場合でも、役場は24時間365日受付をしていますので、休日窓口や夜間窓口に提出しましょう。
では実際にどんなパターンがあるか見ていきましょうか。
出生届の提出期限3パターン
14日目が平日の場合
例えば、2日に赤ちゃんが生まれた場合、14日目は15日です。
15日は平日であり、役場は開いているため、15日が出生届の提出期限になります。
14日目が休日の場合
例えば、1日に赤ちゃんが生まれた場合、14日目は14日(日曜日)です。
14日(日曜日)は休日であり、役場は開いていません。
そのため、次の開庁日である15日が出生届の提出期限になります。
14日目が祝日の場合
例えば、2日に赤ちゃんが生まれた場合、14日目は15日です。
15日は祝日であり、役場は開いていません。
翌日の16日も祝日のため、役場は閉まっています。
そのため、次の開庁日である17日が出生届の提出期限になります。
もし提出期限に間に合わなかったら?
締め切りというルールがある以上、約束を守れなかった人に「約束守らなかったけど大丈夫ですよ」ということは言えないんですね。
なんかキャラが怖くなってますよ!?どうなってしまうのか説明してください。
もし、提出期限に間に合わなかった場合、裁判所に通知され、最悪5万円以下の過料を支払う可能性があるんです。
下がその法律の条文です。
戸籍法第137条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
戸籍法施行規則第65条
市町村長が、届出、申請又はその追完を怠った者があることを知ったときは、遅滞なく、届出事件を具して、管轄簡易裁判所にその旨を通知しなければならない。
実際のところ、過料に処せられるのかどうかは裁判所しかわかりません。
また裁判所に通知されるとありますが、基本的には赤ちゃんのパパママが「失期通知」というものを提出することで足ります。
「失期通知」とは私はこういう理由でどれだけの日数遅くなってしまいました。とういう文書です。
つまり、提出期限に遅れた場合、パパママは出生届と失期通知を役場に提出する。そして、過料に処せられるかは神のみぞ知るということなんだね!