戸籍書き方ナビ

戸籍にちょっと詳しい人のブログ

そんなハズじゃなかった!?離婚後の名字にこんなにも選択肢があります!

 


 

みなさん、こんにちは!

 

今回は離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)について詳しく解説していきます。

何だか名前が長いな!

どんなときに提出するのかな?

不受理とならないように、要点を抑えて作成しましょう。

 

※名前が長いので、以下「77ー2」とします。

 

 

離婚の際に称していた氏を称する届のイメージ図

旭川市HPより

 

それでは77条の2の届の内容について、順番に解説をしていきます。

 

離婚の際に称していた氏を称する届とは?

一言でいうと、婚姻中の名字を使い続けます!という届出です。

下のイメージを見ながら解説していきます。

 

離婚届だけ提出した場合

あなた(鈴木さん)は佐藤さんと結婚をして、名字が佐藤になりました。

些細なことから離婚をすることになりました。

離婚届を提出し、あなたは鈴木に名字をもどしました。

 

 

離婚届と77-2を提出した場合

あなた(鈴木さん)は佐藤さんと結婚をして、名字が佐藤になりました。

些細なことから離婚をすることになりました。

離婚届と77-2を提出し、あなたは佐藤のままでいることにしました。

 

なるほど!名字を変えたくないときに77-2を提出するんだね!

 

 

77-2を提出するタイミング

以下の4つのパターンがあります。

  • 離婚届と同時に提出。

   書き方はこちらから。

  • 離婚届であなたはもとの戸籍にもどる。その後77-2提出。

   書き方はこちらから。

  • 離婚届で新しい戸籍をつくる。その後77-2提出。

   書き方はこちらから。

  • 離婚届で新しい戸籍をつくり、子供が入籍する。その後77-2提出。

   書き方はこちらから。

 

 

77-2提出までの流れ

次に77-2を提出するまでの流れを説明します。

 

①名字をどうするか決めましょう。

  

結婚で名字を変えた人は、離婚のときに名字の選択をしなければいけません。

・名字を戻す

 ⇒離婚届のみを提出しましょう。

 

・名字を戻さない

 ⇒離婚届と77ー2の届を提出しましょう。

 

・名字を戻したが、やっぱり婚姻中の名字に戻したい。

 ⇒離婚した日から3カ月以内に77-2を提出しましょう。

 

 

②77-2を提出する日を決めましょう。

77-2を提出する日を決めましょう。

※77-2は離婚した日から3カ月以内しか提出できません。

 

 

役場に77-2の用紙をもらいに行きましょう。

役場に行けば、77-2の用紙をもらうことができます。

 

書き間違えすることも考えて、2枚はもらいましょう。

 

※インターネットからダウンロードしたものは、サイズや内容によっては受理してもらえないことがありますので、事前に役場で確認してもらいましょう。

 

 

④実際に、77-2を記入しましょう。

用紙をもらったら、実際に書き始めましょう。

 

届書の審査をした経験がある私が、不受理にならない書き方を上げましたのでこちらをご確認ください。 

※記事作成中です。

 

 

⑤当日の持ち物をそろえましょう。

77-2を提出するときに必要なものは、、、

  • 77-2の届書
  • 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合のみ必要)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(免許証)
  • マイナンバーカード
  • 国民健康保険

 

 

⑥77-2を役場に提出しましょう。

準備ができたら、いざ役場に提出にいきましょう。

 

 

どこに提出したらいいの?

 

原則は、届出人の本籍地または住所地です。

それ以外の役場でも提出はできます。

しかし、デメリットもありますので注意してください。

 

どんなデメリットがあるのかな?

 

上記以外の役場に提出するときのデメリット

①戸籍謄本の提出が必要になります。

一時的な滞在地で提出する場合、戸籍謄本をそろえる必要があります。

戸籍を取り寄せる手間とお金がかかりることに注意しましょう。

 

②受理証明書が取りづらくなります。

受理証明書とは、役場が確かに届出を受理しました!という証明書です。

この受理証明書は、届出を提出した役場でしかもらうことができません。

もし、提出先の役場がものすごく遠い場合、直接もらいに行くことができず、郵送でやり取りすることになり、時間がかかりますので注意しましょう。

 

※役場によっては、郵送で受理証明書の取り寄せをしていない場合がありますので、事前に役場に確認しておきましょう。

 

③不備があった場合、窓口まで行く必要があるかも?

土日や休日・業務終了後などに提出し、もし不備があったとき、最悪の場合、窓口まで行く必要があります

そうならないためにも、事前に役場で届出のチェックをしてもらいましょう。

提出先の役場がベストですが、内容の確認はどの役場でもできますので、お近くの役場で確認をしてもらいましょう。

 

 

提出先のおススメ

住所地に提出することをお勧めします。

なんで住所地がおススメなの?

名字が変わったら免許証などの書き換えをするでしょ?

そのとき必要なものが、名字変更後の住民票やマイナンバーカードです。

 

住民票やマイナンバーカードは住所地で手続きできます。

もし、住所地に77-2を提出すれば、名字が変わったことをすぐに知ることができますので、名字変更後の住民票の取得やマイナンバーカードの変更を早くすることができます。

 

反対に、住所地以外で77-2を提出した場合、住所地の役場は名字が変わったことを知りえません。

そのため、変更前の名字でしか住民票をもらえません。

※77-2の受理証明書をもって、住所地の役場で「住民票を変えてください」といえば、対応してくれる場合もありますので、役場に確認してみましょう。

 

 

誰が行けばいいの?

不備があることを考えて、本人が行くことが望ましいです。

 

提出するだけであれば代理人でもOKです。

ただし、不備があった場合は、代理人は何もできません。

代理人にお願いするときは、77-2を不備のない完璧な状態にしましょう。

 

 

77-2の書き方を詳しく解説します。

以下の4つのパターンがあります。

  • 離婚届と同時に提出。

   書き方はこちらから。

  • 離婚届であなたはもとの戸籍にもどる。その後77-2提出。

   書き方はこちらから。

  • 離婚届で新しい戸籍をつくる。その後77-2提出。

   書き方はこちらから。

  • 離婚届で新しい戸籍をつくり、子供が入籍する。その後77-2提出。

   書き方はこちらから。