戸籍書き方ナビ

戸籍にちょっと詳しい人のブログ

役場職員を驚かせる離婚届の書き方とは【後編】

 


 

みなさん、こんにちは!

 

今回は離婚届の書き方「後編」について詳しく解説していきます。

前半だけでもたくさんあったね!

後半も集中して頑張りましょう!

二人の区切りの日に、まさか不受理とならないように、要点を抑えて離婚届を作成しましょう。

 

 

それでは離婚届の詳しい書き方について順番に解説をしていきます。

 

離婚の種別

どんな方法で離婚をしたのか選びましょう。

 

協議離婚の場合

協議離婚にチェックをしましょう。

他には何も書く必要はありません。

協議で話し合いができ、和解をしたからといって、和解にチェックをしないように気をつけましょう。

 

裁判離婚の場合

協議離婚以外の場合は、チェックと日付をいれましょう。

日付は以下の書類に書いてありますので確認しましょう。

 

調書に記載があるもの。

  • 調停離婚
  • 和解離婚
  • 請求の認諾

 

確定証明書に記載があるもの。

  • 審判離婚
  • 判決離婚

 

婚姻前の氏に戻る者の本籍

結婚のときに名字を変えた人は、離婚のときに以下の選択肢があります。

  • 結婚前の名字に戻す
  • 結婚中の名字のままでいる
  •  

名字をどうするか決める必要があるんだね!

いろんなパターンがあるから順番にみていこう!

 

①結婚中の名字のままでいる場合

この欄は空欄になります。

この際、離婚届とは別に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出する必要があります。

離婚届だけを提出すると氏は婚姻前の氏に戻ってしまいますので注意しましょう。

戸籍法77条の2の届の詳細については、後日別記事にまとめたいと思います。

 

②結婚前の名字にもどす場合

配偶者が筆頭者であり、あなたは結婚前の名字に戻す場合、2つの選択肢があります。

  • もとの戸籍にもどる
  • 新しい戸籍をつくる

 

配偶者が筆頭者で、あなたはもとの戸籍にもどる場合

あなたが離婚後もとの戸籍にもどる場合、以下のイメージになります。

あなたは夫婦の戸籍から抜けてもとの戸籍にもどります。

その場合の離婚届の書き方は下のとおりです。

☑妻(または☑夫)は☑もとの戸籍にもどるとします。

本籍と筆頭者は、もとの結婚前の戸籍の本籍と筆頭者を記載しましょう。

もとの戸籍に誰もおらず、除籍になっている場合は、もとの戸籍にもどることはできません。必然的に新しい戸籍をつくることになりますので、ご注意ください。

 

 

配偶者が筆頭者で、あなたは新しい戸籍をつくる場合

あなたが離婚後新しい戸籍をつくる場合、以下のイメージになります。

あなたは夫婦の戸籍から抜けて新しい戸籍をつくります。

その場合の離婚届の書き方は下のとおりです。

☑妻(または☑夫)は☑新しい戸籍をつくるとします。

本籍は新しく本籍を置きたい場所を書きましょう。

筆頭者はあなたです。

名字は結婚前のもの(もどった後の名字)を書きましょう。

 

 

未成年の子の氏名

夫婦に18歳未満の子供がいる場合、親権を決める必要があります。

離婚届を提出するときに決めなければいけないので、事前に決めておきましょう。

親権をとる方の欄に、子供のフルネームを書きましょう。

上のイメージは、妻が親権をとる場合です。

 

 

※実の子に限らず、養子縁組をしている場合も親権を決める必要があります。

例えば、配偶者とあなたが結婚します。そして、あなたの子供と配偶者が養子縁組をした場合です。

この場合も配偶者とあなたとでどちらが親権をとるか決めなければいけません

二人の実の子ではないからといって、親権を決めずに離婚届を提出しないように注意しましょう。

 

親権を決めただけでは、子供の戸籍は変わらない

余談ですが、離婚届を提出したとしても、子供の戸籍は変わりません

戸籍が変わるのは、結婚をしたときに名字を変えた人のみです。

子供は配偶者の戸籍に残ったままになります。

子供の戸籍を変えたい場合はどうしたらいいの?

家庭裁判所の許可をもらってから、役場で入籍届を出せばいいよ!

もし、子供をあなたの戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所で許可を得てから、役場で入籍届を提出する必要があります。

入籍届を提出しないと子供はずっと配偶者の戸籍に残ったままです。

入籍届については、また別記事を作成予定です。

 

 

同居の期間・別居する前の住所

夫婦の同居の期間を書きましょう。

いつから同居して、いつから別居したのか書きます。

離婚届を提出する時点で、まだ同居しているなら始めだけ書きます。

 

 

別居する前の世帯の主な仕事

いずれかに✓をします。

別居をする前の世帯の一番収入が多い人がどれに該当するか考えます。

複数仕事をしている人は、メインの仕事について書きます。

  • 1 ⇒ 農業をしている人
  • 2 ⇒ 自営業をしている人
  • 3 ⇒ 会社員(社員は100人未満)
  • 4 ⇒ 会社員(社員は100人以上)
  • 5 ⇒ 1~4に当てはまらない人
  • 6 ⇒ 無職の人

この項目は離婚届の受理には影響しませんので、あまり神経質になる必要はありません。

 

 

その他

基本的には空欄で大丈夫です。

 

 

届出人署名

 

協議離婚の場合

夫婦二人が届出人になります。

それぞれが必ず自分でサインします。必ずです。

名字は今現在の名字、すなわち婚姻中の名字を書いてください。

印鑑は現在、任意になりましたので、押しても押さなくてもどちらでも大丈夫です。

 

 

協議離婚以外の場合

裁判の申立人が届出人になります。

申立人ではない方は届出する必要はありません。

名字は今現在の名字、すなわち婚姻中の名字を書いてください。

印鑑は現在、任意になりましたので、押しても押さなくてもどちらでも大丈夫です。

 

 

証人

 

協議離婚の場合

あなた方のことをよくしっている2人に証人をお願いしましょう。

あなたの家族や配偶者の家族、友人、恩師などなど。

必ず証人自身に書いてもらいます

 

必ず18歳以上の人に証人をお願いしましょう。

 

協議離婚以外の場合

証人は必要ありません。

証人欄は空欄で提出します。