みなさん、こんにちは!
今回は離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の書き方について詳しく解説していきます。
何だか名前が長いな!
どんなときに提出するのかな?
不受理とならないように、要点を抑えて作成しましょう。
※名前が長いので、以下「77ー2」とします。
そもそも77-2とは何?という方はこちらから。
- 離婚届と同時に77-2を提出する人向けです
- 届出日・届出先
- 離婚の際に称していた氏を称する人の氏名
- 住所・世帯主
- 本籍・筆頭者
- 氏
- 離婚年月日
- 離婚の際に称していた氏を称した後の本籍
- その他
- 届出人署名
離婚の際に称していた氏を称する届のイメージ
※旭川市HPより
この記事では以下に該当する方向けです。
離婚届と同時に77-2を提出する人向けです
離婚届と同時に77-2を提出する場合のイメージです。
あなた(鈴木さん)は佐藤さんと結婚をして、名字が佐藤になりました。
些細なことから離婚をすることになりました。
離婚届と77-2を提出し、あなたは佐藤のままでいることにしました。
あたなはこのパターンに当てはまっているかな?
当てはまっていたら、早速書き方をみていこう!
※離婚届の書き方はこちらから確認をしてください。
届出日・届出先
離婚届と77-2を提出する日付、提出先の市区町村名を書きましょう。
離婚届および77-2に不備がなく、無事受理されれば、この日付が成立日になります。
土日や祝日など役場が閉庁しているときに提出した場合も同じです。
不備がなければ、この日付が成立日になります。
離婚の際に称していた氏を称する人の氏名
氏名
現在の氏名、すなわち婚姻中の氏名で書きましょう。
戸籍に記載されている通りの漢字で記載をします。
「山崎」と「山﨑」、「渡辺」と「渡邉」などきちんと区別します。
外国人の場合は、カタカナです。
生年月日
生年月日は和暦(昭和、平成)で書きましょう。
※ただし、西暦で記載をしても問題はありません。
外国人の場合は、西暦で記載します。
住所・世帯主
住民登録をしている現在の住所及び世帯主の氏名を書きましょう。
「番地」と「番 号」は正しい方を〇で囲むか、または線を引いて削除します。
※離婚届および77-2を提出する前後で住所変更の予定がある人は注意が必要です。
下の3パターンを確認しましょう。
①住所変更をしてから離婚届および77-2を提出する場合
例えば、4月1日に住所変更(転居または転入)をし、4月15日に離婚届および77-2を提出する場合ではどうなるのでしょうか。
離婚届および77-2を提出する4月15日の時点で、すでに住所変更は終わっています。
そのため、変更後の住所を書きましょう。
②住所変更と離婚届および77-2を同時に提出する場合
例えば、4月1日に住所変更(転居または転入)をして、同じ日に離婚届および77-2を提出する場合ではどうなるのでしょうか。
同時だとどうなっちゃうんだろう?
同時に手続きをする場合でも、その中で順番を付けます。
この場合、先に離婚届および77-2を提出してから、住所変更の流れにしたいので、77-2には変更前の住所を書きましょう。
ただし、先に住所変更をすることもできます。
しかし、大きなデメリットがありますので、ご注意ください。
先に住所変更をしてから離婚届および77-2を提出することのデメリット①
離婚届および77-2よりも前に住所変更をしてしまうと、住所が配偶者にバレてしまう可能性があります。
もちろん、全然バレてもいい人は構いませんが、住所を知られたくない人は要注意です。
なぜ住所がバレるかというと、、、
戸籍の附票(住所の歴がわかるもの)に前の住所が載ってしまうためです。
左が先に住所変更をしたイメージです。
右が後に住所変更をしたイメージです。
先に住所変更をしてしまうと、戸籍の附票に変更後の住所が載ってしまいました。
変更後の住所が載ってたらよくないの?
配偶者は附票をとることができるんだよ!
つまり、あなたが今どこに住んでいるか調べようと思えば、配偶者は調べることができてしまうんです。
もちろん、この附票に書かれるのはあくまでも離婚届および77-2を提出する前の住所の歴なので、そのあとに変更した住所は見られることはありません。
先に住所変更をしてから離婚届および77-2を提出することのデメリット②
住所変更が転出の場合、転入届を提出するときに受理証明書が必要になるかもしれません。
住所変更のあとに離婚届および77-2を提出すると、転出手続きの際にもらえる転出証明書に離婚前の情報が記載されてしまいます。
そうなると、新しい住所地の役場は結婚した状態だと勘違いをしてしまいます。
そのため、新しい住所地の役場で転入をするときに、別に受理証明書が必要になることがあります。
③離婚届および77-2を提出してから住所変更をする場合
例えば、4月1日に離婚届および77-2を提出して、4月15日に住所変更(転居または転入転出)をする場合ではどうなるのでしょうか。
離婚届および77-2を提出する時点では、まだ住所移変更はしていないため、変更前の住所を書きましょう。
本籍・筆頭者
現在、すなわち婚姻中の本籍及び筆頭者の氏名を書きましょう。
下のイメージの通り、戸籍謄本(全部事項証明書)の一番上の部分に記載があります。
このとおりに書きましょう。
本籍及び筆頭者の氏名がわからない場合は、本籍及び筆頭者の氏名が記載された住民票を取得することで確認できます。
住所地の役場に住民票を請求しましょう。
戸籍について後日記事をまとめたいと思いますので、しばらくお待ちください。
氏
左に変更前の名字を書きます。
右には変更後の名字を書きましょう。
離婚届と同時に77-2を提出する場合は、変更前と変更後の名字は同じです。
離婚年月日
離婚した日付を書きましょう。
日付は和暦(平成・令和)で記載します。
ただし、離婚の種類で書く日付が異なりますので注意が必要です。
離婚の種類で離婚日が変わってくるんだね!
協議離婚の場合
離婚届を提出した日付を書きましょう。
提出した日が離婚日になります。
調停・和解・認諾の場合
調停等の成立日を書きましょう。
調書に記載されていますので確認してください。
審判・判決の場合
裁判確定日を書きましょう。
確定証明書に記載されていますので確認してください。
離婚の際に称していた氏を称した後の本籍
離婚届と同時に77ー2を提出する場合は、空欄です。
その他
基本的に空欄で大丈夫です。
届出人署名
あなたが届出人になります。
必ず自分でサインします。必ずです。
名字は今現在の名字、すなわち婚姻中の名字を書いてください。
印鑑は現在、任意になりましたので、押しても押さなくてもどちらでも大丈夫です。
お疲れさまでした!他のパターンについても現在記事作成中ですのでお待ちください。