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役場職員を驚かせる離婚届の書き方とは【前編】

 


 

みなさん、こんにちは!

 

今回は離婚届の書き方【前編】について詳しく解説していきます。

書き方っていろいろあるの?

失敗すると怖いから詳しく聞きたいな!

離婚届がまさか不受理とならないように、要点を抑えて作成しましょう。

 

 

それでは離婚届の詳しい書き方について順番に解説をしていきます。

 

届出日・届出先

離婚届を提出する日付、提出先の市区町村名を書きましょう。

離婚届に不備がなく、無事受理されれば、この日付が離婚日になります。

土日や祝日など役場が閉庁しているときに提出した場合も同じです。

不備がなければ、この日付が離婚日になります。

 

氏名・生年月日

氏名

現在の氏名、すなわち婚姻中の氏名で書きましょう。

そのため、名字は同じです。

戸籍に記載されている通りの漢字で記載をします。

「山崎」と「山﨑」、「渡辺」と「渡邉」などきちんと区別します。

外国人の場合は、カタカナです。

 

 

生年月日

生年月日は和暦(昭和、平成)で書きましょう。

※ただし、西暦で記載をしても問題はありません。

外国人の場合は、西暦で記載します。

 

住所・世帯主

住民登録をしている現在の住所及び世帯主の氏名を書きましょう。

「番地」と「番 号」は正しい方を〇で囲むか、または線を引いて削除します。

 

※離婚届を提出する前後で住所変更の予定がある人は注意が必要です。

下の3パターンを確認しましょう。

 

①住所変更をしてから離婚届を提出する場合

 

例えば、4月1日に住所変更(転居または転入)をし、4月15日に離婚届を提出する場合ではどうなるのでしょうか。

 

離婚届を提出する4月15日の時点で、すでに住所変更は終わっています。

そのため、変更後の住所を書きましょう。

 

 

②住所変更と離婚届を同時に提出する場合

 

例えば、4月1日に住所変更(転居または転入)をして、同じ日に離婚届を提出する場合ではどうなるのでしょうか。

同時だとどうなっちゃうんだろう?

同時に手続きをする場合でも、その中で順番を付けます。

この場合、先に離婚届を提出してから、住所変更の流れにしたいので、

離婚届には、変更前の住所を書きましょう。

 

 

ただし、先に住所変更をすることもできます。

しかし、大きなデメリットがありますので、ご注意ください。

 

先に住所変更をしてから離婚届を提出することのデメリット①

離婚届よりも前に住所変更をしてしまうと、住所が配偶者にバレてしまう可能性があります。

もちろん、全然バレてもいい人は構いませんが、住所を知られたくない人は要注意です。

 

なぜ住所がバレるかというと、、、

戸籍の附票(住所の歴がわかるもの)に前の住所が載ってしまうためです。

左が先に住所変更をしたイメージです。

右が後に住所変更をしたイメージです。

先に住所変更をしてしまうと、戸籍の附票に変更後の住所が載ってしまいました。

変更後の住所が載ってたらよくないの?

配偶者は附票をとることができるんだよ!

つまり、あなたが今どこに住んでいるか調べようと思えば、配偶者は調べることができてしまうんです。

もちろん、この附票に書かれるのはあくまでも離婚届を提出する前の住所の歴なので、そのあとに変更した住所は見られることはありません。

 

先に住所変更をしてから離婚届を提出することのデメリット②

住所変更が転出の場合、転入届を提出するときに受理証明書が必要になるかもしれません。

住所変更のあとに離婚届を提出すると、転出手続きの際にもらえる転出証明書に離婚前の情報が記載されてしまいます。

そうなると、新しい住所地の役場は結婚した状態だと勘違いをしてしまいます。

そのため、新しい住所地の役場で転入をするときに、別に受理証明書が必要になることがあります。

 

 

③離婚届を提出してから住所変更をする場合

 

例えば、4月1日に離婚届を提出して、4月15日に住所変更(転居または転入転出)をする場合ではどうなるのでしょうか。

 

離婚届を提出する時点では、まだ住所移変更はしていないため、離婚届には変更前の住所を書きましょう。

 

本籍・筆頭者

現在、すなわち婚姻中の本籍及び筆頭者の氏名を書きましょう。

 

下のイメージの通り、戸籍謄本(全部事項証明書)の一番上の部分に記載があります。

このとおりに書きましょう。

 

外国人の場合は、国籍を記載します。

筆頭者の氏名は空欄です。

 

本籍及び筆頭者の氏名がわからない場合は、本籍及び筆頭者の氏名が記載された住民票を取得することで確認できます。

住所地の役場に住民票を請求しましょう。

 

戸籍について後日記事をまとめたいと思いますので、しばらくお待ちください。

 

 

父母及び養父母の氏名、父母との続き柄

 

離婚届を提出する時点の父母及び養父母の氏名を書きましょう。

 

父母(養父母)が現在、婚姻中か、すでに離婚しているか、死亡しているかで書き方が変わります。

いろんなパターンがあるから要チェックだよ

①婚姻中の場合

父:氏名   母:名前のみ   を書きましょう。



②離婚した場合

父:氏名   母:氏名   を書きましょう。

父母の名字が同じでも、それぞれフルネームを書きましょう。

 

 

③死亡した場合

まず、死亡した場合でも氏名は必ず書きましょう

死亡したからといって空欄にはしません。

 

また、婚姻中かどうかで書き方が変わります。

③ー1 婚姻中に死亡した場合

父:氏名   母:名前のみ   を書きましょう。

 

③ー2 離婚後に死亡した場合

父:氏名   母:氏名   を書きましょう。

父母の名字が同じでも、それぞれフルネームを書きましょう。

 

 

④結婚しておらず、認知されている場合

父:氏名   母:氏名   を書きましょう。

父母の名字が同じでも、それぞれフルネームを書きましょう。

 

続き柄に迷うかもしれませんが、戸籍に記載されていますので、戸籍のとおりに書きましょう。

 

 

⑤認知されていない場合

父:空欄   母:氏名   を書きましょう。

 

 

⑥養父母が複数いる場合

ここには、一番最後に養子縁組をした養親の氏名を書きましょう。

 

その他の養親については、「その他」欄に記載します。

※戸籍謄本を見れば、養親すべての名前が記載されています。

 

以上で、前半の解説は終了です。

後編はこちらからアクセスしてください。