戸籍書き方ナビ

戸籍にちょっと詳しい人のブログ

離婚届の届け先はどこがベスト?手続きの流れと合わせて解説します。

 


 

みなさん、こんにちは。

 

今回は、離婚届を提出するまでにすべきこと、考えるべきことを解説したいと思います。

 

不受理とならないために、要点を抑えて準備しましょう。

元審査担当が解説する【不受理にならないための離婚届の書き方(前編)】はこちら。

 

 

 

離婚届提出までの流れ

 

①離婚の方法を決めましょう。

離婚には2種類あります。

 

  • 協議離婚(離婚届を役場に提出するのみ)
  • 裁判離婚(裁判所で手続き後、役場で離婚届を提出する)

 

夫婦で話し合いができれば、協議離婚になります。

反対に、話し合いで決まらない場合は、裁判所を使いましょう。

まずは、どちらになるかを決めましょう。

 

 

②名字をどうするか決めましょう。

  

結婚で名字を変えた人は、離婚のときに名字の選択をしなければいけません。

・名字を戻す

 ⇒離婚届のみを提出しましょう。

 

・名字を戻さない

 ⇒離婚届と戸籍法77条の2の届を提出しましょう。

 

迷っているならとりあえず名字を戻せばいいよ!離婚から3カ月以内であれば、名字を戻しなおすことができるよ!

 

 

③離婚届の提出日を決めましょう。

離婚届を提出する日はいろいろな決め方があります。

 

・協議離婚の場合

 ⇒日柄のいい日、準備でき次第など自由に決めましょう。

 

・裁判離婚の場合

 ⇒審判または判決が確定した日から10日以内に提出しましょう。

 

 

④市区町村役場に離婚届の用紙をもらいに行きましょう。

役場に行けば、離婚届の用紙をもらうことができます。

書き間違えすることも考えて、2枚はもらいましょう。

 

※名字を戻さない人は、戸籍法77条の2の届ももらいましょう。

 

 

⑤実際に、離婚届を記入しましょう。

離婚届をもらったら、実際に書き始めましょう。

 

 

離婚届の審査をした経験がある私が、不受理にならないための書き方を上げましたのでこちらをご確認ください。

審査経験のある私が解説する【不受理にならないための離婚届の書き方】はこちら。

 

 

⑥証人二人にお願いしましょう。

あなた方二人の関係を知っている人に証人をお願いしましょう。

あなたの家族、配偶者の家族、友人、恩師などなど、、、

 

最低条件は、18歳以上ということです。

 

※裁判離婚の場合は、証人は必要ありません。

 

 

⑦当日の持ち物をそろえましょう。

離婚届を提出するときに必要なものは、、、

 

  • 婚姻届
  • 戸籍法77条の2の届(名字を戻さない人のみ)
  • 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合のみ必要です。)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(免許証)
  • マイナンバーカード
  • 国民健康保険

 

 

⑧離婚届を市区町村役場に提出しましょう。

 

準備ができたら、いざ役場に提出に行きましょう。

 

 

どこに提出したらいいの?



原則は、離婚する二人の本籍地または住所地です。

 

それ以外にも、外出先や思い出の場所の役場でも提出はできます。

しかし、デメリットもありますので注意してください。

 

外出先や思い出の場所に提出するときのデメリット

 

①戸籍謄本の提出が必要になります。

 

外出先や思い出の場所で提出する場合、夫婦の戸籍謄本をそろえる必要があります。

戸籍を取り寄せる手間とお金がかかりることに注意しましょう。

 

 

②受理証明書が取りづらくなります。

 

受理証明書とは、役場が確かに離婚届を受理しました!という証明書です。

この受理証明書は、離婚届を提出した役場でしかもらうことができません。

もし、提出先の役場がものすごく遠い場合、直接もらいに行くことができず、郵送でやり取りすることになり、時間がかかりますので注意しましょう。

 

※役場によっては、郵送で受理証明書の取り寄せをしていない場合がありますので、事前に役場に確認しておきましょう。

 

 

③不備があった場合、窓口まで行く必要があるかも?

 

土日や休日・業務終了後などに提出し、離婚届に不備があったとき、最悪の場合、窓口まで行く必要があります。

もし、提出先がものすごく遠い場合、途方に暮れますよね、、、

 

そうならないためにも、事前に役場で離婚届のチェックをしてもらいましょう。

確認は提出先の役場がベストですが、どの役場でもできますので、お近くの役場で確認をしてもらいましょう。

 

提出先のおススメ

 

離婚届を出すことによって名字が変わる人の住所地に提出することをお勧めします。

 

名字が変わるとき、免許証などの氏名変更をすると思います。

そのとき必要なものが、名字変更後の住民票マイナンバーカードです。

住民票やマイナンバーカードは住所地で手続きできます。

住所地に離婚届を提出すれば、離婚して名字が変わったことをすぐに知ることができますので、名字変更後の住民票の取得やマイナンバーカードの変更を早くすることができます。

その日のうちに、免許証も変えたい人は住所地で提出しましょう。

 

反対に、住所地以外で離婚届を提出したら、住所地の役場は離婚をしたことを知りえません。

そのため、離婚前の名字でしか住民票をもらえません

受理証明書をもって、住所地の役場で「住民票を変えてください」といえば、名字変更後の住民票をもらえることもありますが、受理証明書の取得にお金がかかったり、わざわざ離婚届提出先の役場とは別の役場まで行く必要があったりと手間がかかります。

 

誰が行けばいいの?

不備があることを考えて、夫婦で行くことが望ましいです。

 

提出するだけであれば代理人でもOKです。

ただし、不備があった場合は、代理人は何もできません。

代理人にお願いするときは、離婚届を不備のない完璧な状態にしましょう。

 

離婚届の書き方を詳しく解説します。

 

大変ボリュームがありますので、以下のリンクまでお願いします。

 

審査経験のある私が解説する【不受理にならないための離婚届の書き方】はこちら。